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【道路交通法】自転車追い越し時の安全確保義務など開始(2026年4月改正)

みなさんこんにちは。
2026年4月から改正道路交通法が施行されました。
今回の法改正では、自転車とのかかわりにおける事故やトラブルが増加していることを受けた改正が注目されております。
住宅地や繁華街など自転車が多い地域で配達する軽貨物ドライバーにとっては、特に知っておくべき法改正なので、よく確認をしておきましょう。

0.改正の背景

今回の道交法改正の背景には、交通事故全体に占める自転車関連事故の割合が増加していることや、歩行者との事故や交通ルール違反に対する苦情の増加も社会問題となっていることがあります。このため、自転車に関する規制が強化される改正が主なものとなっております。

1.車が自転車を追い越す場合の安全確保(車と自転車 双方に反則金あり)

2026年4月1日施行の改正道路交通法により、自動車が自転車や電動キックボードを追い越す際は「1メートル以上」の側方間隔確保をすることが必要となりました。
自転車や電動キックボードと1メートルの間隔を確保するのが困難な場合は、「徐行」して追い越さなければなりません。徐行の目安としては、時速20〜30kmとなります。
違反すると反則金7,000円や違反点数が科され、危険な場合は3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金の対象となります。
なお、自転車・電動キックボード側も左に寄って走行することが義務化されています。違反すると反則金6,000円が科され、危険な場合は3ヵ月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金の対象となります。

2.自転車の歩道走行は例外、違反すると反則金

自転車は原則として車道を走ることと定められています。例外として歩道を走行できるのは、以下の場合に限られています。
①「普通自転車歩道通行可」の標識・表示があるとき
②13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が普通自転車を運転しているとき
③道路工事、連続する駐車車両、著しい交通量・狭い車道などで車道通行が危険な場合
④その他やむを得ない事情があるとき
そして、2026年4月からは、許可なく歩道を走行すると反則金6,000円の対象となりました。
このため、今までよりも車道走行をする自転車が増えてくると想定されます。車のドライバー側としては、車道走行の自転車が多くなることを理解して、安全確保に注意したほうが良いでしょう。

3.自転車の反則金制度

自転車に関しては、上記の追越走行時の違反や、歩道走行による違反で反則金が定められた以外にも様々な反則金が定められました。
主なものとしては例えば、以下のようなものがあります。
携帯電話使用 12,000円
速度超過 6,000円~12,000円(超過速度により決まる)
信号無視 6,000円
無灯火 5,000円
並走禁止違反 3,000円
フードデリバリーなど、自転車で配達するケースもあると思います。
十分に気を付けましょう。

4.生活道路の制限速度30k

これは2026年9月からの改正となりますが、生活道路の自動車の制限速度が時速30kmに引き下げられます。
「生活道路」とは、センターラインや中央分離帯のない、道幅5.5m以下の狭い道路のことです。
住宅街の道路を思い浮かべてもらえればと思います。従来の法定速度である時速60kmからの大幅な引き下げとなります、
生活道路の法定速度を時速30kmに引き下げられます(標識があるところは、標識通りです)。
住宅地を走行することが多い宅配ドライバーにとっては、関わりの深い部分となりますので、しっかり押さえておきましょう。

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