2025年4月から、軽貨物の安全対策(規制)が強化されます。
軽貨物の独立開業をするか迷っている方は、規制強化される前の今のうちに開業したほうがスムーズに開業できます。
今回は、開業時の規制強化について詳しく説明します。
また、規制が軽貨物事業者にもたらすメリット・デメリットについても考えてみたいと思います。
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2025年4月から、軽貨物の安全対策(規制)が強化されます。
軽貨物の独立開業をするか迷っている方は、規制強化される前の今のうちに開業したほうがスムーズに開業できます。
今回は、開業時の規制強化について詳しく説明します。
また、規制が軽貨物事業者にもたらすメリット・デメリットについても考えてみたいと思います。
今回の安全対策(規制)強化は、貨物自動車運送事業の法令改正によるものです。
2025年4月以降、開業時に義務化されるのは主に以下の3点です。
新たに軽貨物事業を行う場合は、軽貨物事業を行う営業所ごとに1名「貨物軽自動車安全運転管理者」を選任して、運輸支局等に届出をしなければいけません。
個人事業主であっても必要なので、ひとりで事業を行う場合は、ご自身で安全運転管理者になることになります。
選任者の業務内容としては、休憩・睡眠施設の管理、乗務割の作成、酒気帯び運転者を業務従事させないこと等々、適正な業務実施のための対応が諸々求められています。
貨物軽自動車安全運転管理者になるためには、5時間の講習を修了しなければなりません。
内容としては、①自動車運送事業、道路交通等に関する法令、②運行管理の業務に関すること、③自動車事故防止に関することがあり、④修了試問及び補習が行われます。
過去に一度も特別な指導を受けていない者は、①関係法令に基づき運転者が遵守すべき事項、②安全確保のために必要な運転に関する事項について計5時間以上の指導を受けること、そして③安全運転の実技指導(添乗指導)を受ける必要があります。
こちらは、ドライバー個々に必要になるもので、未経験者は必須のものとなります。
なお、乗務前3年以内に貨物軽自動車安全運転管理者講習を受講した場合は、特別な指導を受けたものとみなすことができるので、(2)を受講して開業する場合は、(3)はパスできます。
なぜ、このような法改正がされたか。
簡単にいうと、ネット通販の拡大などを背景にして軽貨物事業者が増えた影響もあって、軽貨物の交通事故が特に増えており、軽貨物の安全対策を強化する必要があるということです。
より詳しい経緯については、過去3回のコラムで国の調査、議論の経過を取り上げていますので、ご興味のある方は以下をご参照ください。
3月までに開業する、ということであれば、従来通りの運輸支局等に「貨物軽自動車運送事業経営届出書」などの必要書類を届け出て、軽自動車検査協会にて黒ナンバーの発行を受ければスタートできます。
ただし、3月までに開業した方をはじめ、既存事業者(個人事業主含みます)も、2027年3月までに貨物軽自動車安全運転管理責任者の選任が必要です。また、初任運転者への指導も2028年3月までに完了させる必要があります。
また、貨物軽自動車安全運転管理者の選任者については、選任後2年ごとに2時間の定期講習が必要となります。
たしかに講習や指導、業務記録、事故報告など様々なことが義務化されて、事業者の負担は増えることになります。
特に零細事業者や個人事業主の場合、経営者自らがドライバーとして現場で走る場合が多く、事務作業に時間を割くことは簡単ではありません。現場に出る時間が減れば売上の減少にもつながり得るため、「面倒な規制ができた」とネガティブに考えてしまうことも理解できます。
稼働時間の規制までかけられて、業界全体の人手不足に拍車がかかり、必要な荷物が届かなくなるという運送業界全体の問題につながる懸念もあります。
軽貨物の安全対策(規制)が開始される今年は、長年の間拡大傾向にあった軽貨物業界の歴史が変わる転換点になるかもしれません。
新規参入するなら規制開始の前の方がハードルは低いですから、開業を考えている方は今がチャンスです。
そして、規制が始まった後は、単に面倒なものとだけ考えず、守るべきは守り、活用できるところは上手に活用していくことが、軽貨物事業の成功につながっていくでしょう。
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