個人事業主の軽貨物ドライバーが業務を実施するうえで、保険への加入は欠かせません。
今回は、軽貨物ドライバーが加入する必要がある保険、または加入しておいた方が良い保険について考えてみます。
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個人事業主の軽貨物ドライバーが業務を実施するうえで、保険への加入は欠かせません。
今回は、軽貨物ドライバーが加入する必要がある保険、または加入しておいた方が良い保険について考えてみます。
軽貨物ドライバーが業務を行う上で加入する必要がある、または入っていた方が良い保険は次の3つです。
・自賠責保険(必須)
・任意保険(ほぼ必須)
・貨物保険(ほぼ必須)
また、労災保険は、個人事業主の場合、入っていない方も多いかもしれませんが、特別加入制度を使って加入することを検討してみても良いものでもあります。
自賠責保険は、自動車1台ごとに加入が法律で義務付けられています。
自賠責保険は、相手の死亡、後遺障害、傷害に対して補償するものです。相手の自動車の破損や自分のケガ、自分の車の破損などは補償の対象外です。
なお、未加入車の使用は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
交通違反点数も6点、免許停止処分となってしまいますので、ドライバーの仕事をする上では致命的なものとなります。
一般的には、車検証の有効期間とほぼ重複しており、車検証更新の際に自賠責の更新手続きも業者さんが行うので、あまり意識していない人もいるかもしれませんが、軽貨物事業を始めるときは念のために確認しましょう。
相手の死亡やケガに対する補償を対人賠償と言います。自賠責保険で賄えない分をカバーします。
相手の車の破損など被害者の財産に対する補償を対物賠償と言います。
対人賠償や対物賠償は、基本補償として組まれます。
補償額は上限額を決めるか、無制限とするか等も選べます。
ただし、特に対人賠償については、死亡させたり重度の後遺障害を与えたりすると、相手の年収や年齢などによっては、億単位の賠償額になることもあるため、無制限にしておいたほうが良いでしょう。
軽貨物事業においては、発注者が対人無制限の保険加入を業務委託の条件としてくる場合もあります。
運転者自身のケガや同乗者(搭乗者という場合もあります)のケガに対する補償です。
保険会社によって、運転者だけまたは搭乗者だけ対象という特約もあります。保険金額の上限内で、実際の損害額が支払われます。
個人事業主のドライバーの場合、労災保険に加入していない方も多いと思われます(労災保険については後述)ので、万一の時に備えておいた方が良いでしょう。
衝突、接触等の事故で車に生じた損害に対して補償するものです。
毎日長時間運転をする軽貨物ドライバーの場合、運転に自信があったとしても、絶対に事故を起こさないとは言えません。
軽自動車でも、板金修理などが入れば数十万円の修理費になることもありますので、修理費が不安な方は保証を付けておいた方が良いでしょう。
ただし、車両保険を付けるか付けないかで月々の保険料も変わります。
保険を使って直しても等級がダウンして将来の保険料が上がることにもなりますし、あまりにも修理費が高額なら廃車にして買い替えるという選択肢もあるため、補償内容と保険料のバランスはよく検討したほうが良いでしょう。
事故や故障などにより走行不能となった場合に、修理工場等までのレッカー搬送に必要な費用(車両搬送費用)を補償します。
バッテリーの点検、ジャンピング、インロック時のカギ開け、スペアタイヤ交換等などの応急対応サービスが含まれる場合もあります。
毎日長時間の使用で車の様々な部品が消耗しているので、急に故障することは十分考えられます。
業務中に故障した場合は速やかに修理の段取りができないと、その後の業務に支障を及ぼしますので、ロードサービスが受けられるように備えておくことは、業務続行上重要度は高いものと思われます。
相手方に損害賠償請求をする場合の弁護士費用、対人事故における刑事事件等の対応を行う場合の弁護士費用、法律相談費用を補償するものです。
保険会社は示談交渉を行うことができません。
こちら側に非がない「もらい事故」の場合、加害者となる相手方の保険会社が慰謝料などの損害賠償金を算出して示談案を提示してきますが、低く抑えられている場合があります。
弁護士に依頼すれば専門的知識をもって交渉できます。
日々の業務で忙しい軽貨物ドライバーの場合、示談交渉に時間と労力を割くことは難しいと思いますので、その意味でも弁護士に任せることは有効と言えます。
輸送中や保管中における貨物の破損や紛失、盗難等による損害をカバーする保険です。
軽貨物事業においては、発注者が貨物保険への加入を業務委託の条件としてくる場合もあります。
労災保険というと、雇用されている労働者が加入するものであり、個人事業主は加入できない、と思われる方もいるかもしれません。
しかし、一人親方労災保険と呼ばれるような、従業員を雇用していない個人事業主が加入できる労災保険があります。
ケガや病気の治療に必要な給付が受けられる療養補償。療養のために仕事を休み、収入を得ていない場合に給付を受けられる休業補償などがあります。
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