「物流の2024年問題」という言葉がニュースによく出てきます。
ドライバーの人手不足が深刻となり、今まで通りに荷物が運べなくなるという大手宅配企業が一部のサービスを取りやめたり、大手企業同士がトラックの共同使用などの協業を発表したり、関連する様々なニュースが流れています。
そもそもこの2024年問題とは何なのでしょうか。そして、軽貨物ドライバーにはどう影響するのでしょうか。今回はこのことを説明します。
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「物流の2024年問題」という言葉がニュースによく出てきます。
ドライバーの人手不足が深刻となり、今まで通りに荷物が運べなくなるという大手宅配企業が一部のサービスを取りやめたり、大手企業同士がトラックの共同使用などの協業を発表したり、関連する様々なニュースが流れています。
そもそもこの2024年問題とは何なのでしょうか。そして、軽貨物ドライバーにはどう影響するのでしょうか。今回はこのことを説明します。
日本社会全体でここ数年叫ばれている「働き方改革」の一環として、労働基準法が改正されました。
働き方改革とは、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少や、働く人々のニーズの多様化などの課題に対応するものですが、その中の一つとして日本社会に広く根付いている長時間労働を是正することも重要な課題となっており、労働基準法を改正し、時間外労働の上限規制が設けられることになりました。
労働基準法という雇用労働者を守るための法律なので、個人事業主は直接的にはこの法律が適用されないのですが、道路運送法や貨物自動車運送事業法等に基づいて、ドライバーの過労防止の観点から、実質的にこの上限規制を遵守するように厚労省と国交省は求めています。
大手宅配会社や大手ネット通販の委託ドライバーの業務の場合、一つのコースを一人で担当している場合、朝から夜まで配達業務があります。
実際に要する時間は人それぞれですし、その日の荷物量などによっても前後しますが、業務開始から終了まで10時間から12時間、場合によっては13時間とかそれ以上かかっている人もいるでしょう。
個人事業主のドライバーは雇用された労働者ではないので、勤務時間と残業時間という分け方は厳密には正しくないのですが、分かりやすくするため今回の時間外労働の計算に合うように考えてみます。
一日の稼働時間が12時間とした場合、所定労働8時間と考えると、時間外労働は4時間になります。
年960時間が上限で、1カ月の目安80時間なので、時間外労働4時間とすると月20日で80時間に達します。週5日の稼働でほぼこれに達してしまいます。
週6日稼働しているドライバーさんも多いと思いますが、時間外一日4時間で週6日だと月80時間を超えてしまいます。
週6日≒月25日稼働場合、80時間÷25日=3.2時間/日
所定労働8時間+時間外3.2時間=11.2時間(11時間12分)
積込みや端末操作などの作業での無駄がないか、配達ルート見直しや再配達削減などで業務効率は改善できないか、今回を機に改めて見直してみてはいかがでしょうか。
一方で、すでに自分自身の作業の無駄は削ぎ落し切っているけれど、荷物量やお客様事情などが理由でドライバー自身では改善しきれない状況にある方もいるでしょう。
こうした場合は、発注元や所属する軽貨物委託会社とも協議して、改善策を検討していくと良いでしょう。
法改正による時間外労働の上限規制が守れるよう、物流業界全体や顧客企業、さらには行政も含めた大きな部分では、荷待ち時間の削減や、大手企業間でのトラックの共同使用などをはじめ様々な取組が進んでいます。
ただ、軽貨物の委託ドライバー個人レベルにおいての対応は、まだまだこれからという方が多いでしょう。また、ひとりの個人事業主ドライバーで出来ることには限りがあり、そう簡単ではない現実も多々あります。
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