軽貨物配送の委託ドライバーさんの多くは個人事業主です。サラリーマンから転職される方も多くいらっしゃいます。
会社員と個人事業主の違いは色々ありますが、その一つが「健康保険」です。
会社員時代は会社が加入手続きをしてくれていましたが、個人事業主は自分で国民健康保険の加入手続きをしなければいけません。
そこで今回は、委託ドライバー開業時に必須となる国民健康保険の加入方法や保険料について説明します。
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軽貨物配送の委託ドライバーさんの多くは個人事業主です。サラリーマンから転職される方も多くいらっしゃいます。
会社員と個人事業主の違いは色々ありますが、その一つが「健康保険」です。
会社員時代は会社が加入手続きをしてくれていましたが、個人事業主は自分で国民健康保険の加入手続きをしなければいけません。
そこで今回は、委託ドライバー開業時に必須となる国民健康保険の加入方法や保険料について説明します。
日本ではすべての国民が公的な医療保険に加入する義務があります。
これを国民皆保険制度と言います。
これにより、病院にかかったときに健康保険証を提出することで、自己負担する医療費が3割になるのです。
もし保険が使えず全額自己負担になったと考えると、大変なことですよね。
健康保険には大きく分けて2種類あります。
一つは会社員向けの健康保険(社会保険)、もう一つは個人事業主向けの国民健康保険です。
会社員向けの社会保険は、会社が加入手続きをしてくれます。これに対し、個人事業主が加入する国民健康保険は、当然自分で手続きが必要になります。
社会保険と国民健康保険ではどんな違いがあるでしょうか。
順に見ていきましょう。
会社員として働いていた方が個人事業主になった場合は、退職した日の翌日から14日以内に住んでいる市区町村役所で手続きが必要です。
早めに手続きを済ませましょう。
ここまで「国民健康保険に加入しなければならない」とお伝えしましたが、会社を辞めてから2年間は、社会保険を任意継続できる制度もあります。
この制度を利用すると、勤務していた会社が加入する健康保険組合に継続加入でき(2か月以上加入していた等の条件はあります)、同居家族が扶養に入れるなどのメリットがあります。
ただし、在籍時は会社と折半だった保険料を全額負担しなければなりません。
国民健康保険に加入する場合とどちらが得かは、人によって違いますので、会社や役所の窓口に聞いてみると良いでしょう。
さて、国民健康保険に加入したとして、保険料はいくらになるのでしょうか。
繰り返しになりますが、国民健康保険料の計算方法は、住んでいる地域によって異なります。
そのため、同じ所得でも支払う保険料はかなり差が出る場合があるかもしれません。
また、39歳までと40歳以上で保険料の内容が異なり、40歳以上では保険料の負担が増えることになります。
国民健康保険料の内訳は、医療分と後期高齢者支援金分、そして介護分です。
このうち、医療分と後期高齢者支援金分はすべての年齢の人が対象となります。
一方、介護分は40歳から64歳までの加入者が対象となります(65歳以上になると介護分の保険料は国民健康保険料とは別に納付することとなります)。
国民健康保険料の計算方法は自治体によるため、必ずしも同一金額になるわけではありません。
詳しくはお住まいの自治体に問い合わせるか、役所のホームページからご確認ください。
控除とは、その年の売り上げから差し引くことができる金額のことで、差し引かれた金額に税金がかかります。
国民年金保険料のほか、国民健康保険料も所得控除の対象となります。毎年1月1日から12月31日までの間に納付した金額を控除できます。
控除の仕方は、確定申告書類に控除額を記載するのですが、国民健康保険の場合は自分で納付額を計算して書き込んでいきますので、いくら納付したか記録を残しておきましょう。
なお、国民年金の場合は、11月頃に「社会保険料控除証明書」が送られてきますので、記載されている納付額を確定申告書類に記入し、証明書は書類に添付して提出します。
健康管理も仕事のうちととらえ、もし体調に異変を感じたらすぐにお医者さんにかかれるようにしておくためにも、健康保険には必ず入っておきましょう。
また、保険料の計算方法は自治体によって異なりますが、計算根拠となる収入額は前年の収入額になるので、会社員時代と収入額が大きく変わるようでしたら注意して確認しておきましょう。
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