軽貨物ドライバーとして独立開業するためには、どんな手続きや届出が必要になるのでしょうか。
他の業種と比べれば、手続きも初期費用も少ないので手軽に始められますが、事業主として最低限理解しておくべきことはありますので、簡単にまとめてみました。
独立開業をスムーズに進めるために、ぜひ参考にしてください。
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軽貨物ドライバーとして独立開業するためには、どんな手続きや届出が必要になるのでしょうか。
他の業種と比べれば、手続きも初期費用も少ないので手軽に始められますが、事業主として最低限理解しておくべきことはありますので、簡単にまとめてみました。
独立開業をスムーズに進めるために、ぜひ参考にしてください。
当然ですが、普通自動車免許がないと始まりません(免許は持っているという前提で以下話を進めます)。
というか、それ以外に特別な資格が要らないのが軽貨物の特徴であり、魅力です。
なお、運転免許証の住所が引越しで変わっている場合等は、変更手続きをしておきましょう。
新しい住所の住民票などがあれば、警察署ですぐに手続きできます。
軽貨物で使用する軽自動車を用意します。
自前で購入する、リースを組んで調達する方法のほかにも、軽貨物委託会社から借りることも出来ます。
また、駐車場についても、自宅でも近隣の月極等でも良いので必要となります。
その際、使用する車両の車検証のコピー、「事業用自動車等連絡書」(黒ナンバー交付のために軽自動車検査協会に提出する書類)、「運賃料金設定届出書」と「運賃料金表」なども必要となります。
また、経営届出書には、車両の保管場所や休憩所の住所記載も求められます。
なお、軽自動車であれば貨物用の車両ではなくて乗用車タイプであっても黒ナンバー取得は可能です。
しかし、積載量も荷室の広さも限られますし、業務用に作られていないため使い勝手も貨物用と比べると劣りますので、費用対効果などの面で良くご検討ください。
新車にせよ中古にせよ、車両には自賠責保険が必須となります。
中古であれば、前の使用者が加入した保険が有効期限内であれば大丈夫(一般的には車検証の有効期間とほぼ同じ)ですが、証券があるか確認してください。
証券がない場合は、発行した保険会社に申請すれば再発行してもらえます。
任意保険も当然加入しておくべきです。
自家用ではなく営業用となります。
補償内容やオプションは自分で選ぶことができますが、発注者が対人対物は無制限であることを要件とする場合もあります。
補償を手厚くしてリスクを抑えるか、必要最小限に絞って月々の経費を下げるか、よく考えましょう。
個人事業主の場合、一般的には国民健康保険に加入することになります。お住まいの市区町村役所で手続きができます。
社会保険に加入する方法もあります(下記リンク参照)。
また、20歳から60歳の方は国民年金への加入も必要です。
受託する業務が決まったら、それに合わせて必要な備品を用意しておきましょう。
服装、装備品、事務用品、台車など。
業務が始まる前から、あれもこれもと買い揃えすぎても、実際に請け負う案件によっては、実際には使わないものや合わないものもあると思うので、やりながらご自分で考えて買い足したり買い替えたりしていっても良いでしょう。
2023年10月から始まった消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応するため、適格請求書発行事業者に登録することもできます。
年間売上が1,000万円以下の場合は登録しない免税事業者のままでも可能ですが、発注元によってはインボイス事業者でないと取引しないというケースもあります。
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