2024年11月1日から、改正道路交通法が施行されました。
今回の改正は、自転車に関する罰則強化が主な内容ですが、軽貨物や宅配やフードデリバリー等に従事する方にどのような影響があるか見ていきましょう。
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2024年11月1日から、改正道路交通法が施行されました。
今回の改正は、自転車に関する罰則強化が主な内容ですが、軽貨物や宅配やフードデリバリー等に従事する方にどのような影響があるか見ていきましょう。
▼禁止事項
・自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く。)。
・自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること。
どちらも自転車が停止している時を除く
また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止です。
今回の改正道路交通法では、自転車の交通違反に対して反則金を納付させる、いわゆる「青切符」による取締りの導入も、新たに規定されました。
反則金制度とは、道路交通法違反に当たる行為をした運転者に対して「青切符」を交付し、反則金を納めることを条件として刑事訴追等をしないこととする制度です。
従来は、自転車などの軽車両は反則金制度の対象外とされていました。
しかし、反則金制度がないために煩雑な刑事手続きを踏まなければならず、また運転者には前科が付く可能性がありました。
このような課題がある中で、自転車の交通違反が増加傾向にあるという問題もあり、取り締まり合理化のため、反則金制度の対象とされることになりました。
自動車対自転車の交通事故では、自転車の右側面に自動車が接触するケースが増加していることを踏まえた改正です。
車道で同一方向に進行している特定小型原動機付自転車等の右側を追い越し以外で通過する場合において、当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、実際の間隔に応じた安全な速度で進行しなければなりません。
その際、車両が右側を通過する特定小型原動機付自転車等は、できる限り道路の左側端に寄って通行しなければなりません。
都市部では、自転車等を使用して宅配やフードデリバリーの配達をしている方も多くいます。ルート確認や入力作業などでスマホ操作を頻繁に行っていると思いますが、運転中のながらスマホは厳しく取り締まられることになりますので、違反することないように十分に注意しましょう。
また、自動車の運転手も、自転車や電動キックボードなどの増加で、接触の危険も増しています。自転車や電動キックボードは運転免許が不要な分、ルールを知らない危ない運転者も少なからずいますので、危険予測をして運転をするように心がけましょう。
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