2022年10月24日、国土交通省から軽貨物に関する規制緩和の通達が発表されました。
タイトルは
「貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について」。
リンク:国土交通省「貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について」
国交省のプレスリリースを読むと、ちょっと難しい表現が多くてわかりづらいですが、簡単に言うと…
「これまで軽貨物事業を行うには黒ナンバーが必要で、そのためには使用する軽自動車が乗用ではなく貨物でなければなりませんでしたが、これからは乗用でも黒ナンバーが取れて軽貨物事業ができますよ。ただし、必要な手続きや守らなければいけないことがありますので守ってください」
ということです。
2022年10月27日から施行となりましたこの通達。どういうことか、詳しく見ていきましょう。
今回の通達の背景となったのは、2022年6月7日に閣議決定された「規制改革実施計画」です。政府の会議において様々な分野の規制改革が検討され、全105ページからなる分厚い計画書にまとめられています。
「使用できる車両が軽貨物車に限られている」という部分ですが、車には「用途」があります。車検証に記載されているのですが、乗用、貨物、特種、乗合などの区分があります。私たちが日ごろ乗っている乗用車というのは「乗用」になりますが、軽貨物を営むためには「貨物」となっている必要がありました。
そして、貨物自動車として認められるためには、物品積載設備(荷物を置く場所)の床面積が0.6㎡以上、荷物の積卸口が縦60cm横80cm以上などの条件がありました。乗用タイプの車両の場合、後部座席を取り外すか収納しない限り床面積を満たせないので、実質的には軽バンや軽トラックなど形状、車種もある程度決まっていました。
ただし、何の手続きもせずに軽貨物ができる、ということでありません。
国交省のプレスリリースには「使用の本拠の位置(営業所住所)を管轄する運輸支局に貨物軽自動車運送事業の経営届出を行った上で、軽自動車検査協会において事業用のナンバープレート(黒ナンバー)の発行を受けることが必要です」と説明があります。
※画像は国交省プレスリリースより引用
都市部では自転車やバイクでの配達が多いですが、地方においては車でなければ難しい地域も多く、かつ軽バン全体の車両数も限られている中で、少量の料理を運ぶならば軽乗用車でも可能だろう、ということですね。ただ、規制緩和により多くのドライバーが参入することで事故など品質低下も懸念されるため、運行管理などを徹底しようという条件がついたと思われます。
一方で、最大積載量165㎏と通常の軽バンや軽トラックの半分以下ということを考えますと、一度に多くの荷物を運ぶ宅配や、大きな荷物を運ぶ案件においては、今まで通り軽バンや軽トラックのほうが業務効率的には向いていると言えるでしょう。
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